確定申告

昨日書いて今日発送。株式売買に関する分離課税分は税金増額になったものの、諸般の事情により税額控除が発生しているので、結果的には還付されることになります。手引き書には、還付先として歳入代理店である銀行を指定せよ、なんてことは書いてないんですが、(歳入代理店でない)ネット銀行を指定しても大丈夫なんでしょうかね。