商品先物取引

上のイベントから帰宅すると、某社から電話勧誘。某金メダリストが広告塔な某社を名乗ってましたが真相は知りません。一度断った経緯があるので「再勧誘は違法なんじゃぁ」と言ってみると、「それはまだ先の話」だと。商品取引所施行規則第四十六条の五「商品市場における取引の委託につき、勧誘した顧客でその委託をしない旨の意思を表示したものに対し、勧誘すること。」が適用されると思うんですけど、施行規則なんで違法ではない?

どうにもよく分からんですが、「しつこいこと自体が気に食わない」と言ってもしつこくしゃべってくるので、面倒になって切ってしまいました。「電話勧誘するところと取引するつもりはない」とも言ったところ、「電話勧誘するところが怪しいわけではないんですけど」だと。あちこちで評判悪いですし、十分に怪しいですから、あなたの会社。